海外から日本へと食品が輸入される場合、輸入者は食品衛生法第27条に従って輸入届出を行なう義務があります。食品衛生法第27条とは「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない」と定めているものです。
同時に「輸入届出をしていない食品は販売をしてはいけない」としており、輸入食品の安全性を追求しています。食品の輸入届出は「食品等輸入届出書」と呼ばれ、厚生労働省検疫所に提出します。提出を受け、厚生労働省検疫所では食品衛生法に基づく適法な食品であるかどうかを調べるため、食品衛生監視員による審査や検査が行なわれます。
輸入届出を行なうための手続きとしては、まず輸入届出書が必要です。これは、厚生労働省のホームページでダウンロードすることが出来ますので、プリントアウトして記入を行なうだけで済みます。なお、肉やそれを使った製品、及びフグ等については、輸出国の政府が発行する衛星証明書を添えて提出する必要がありますので、事前によく確認しましょう。
現在、厚生労働省への輸入届出は持参や郵送の他、パソコンによる送信も可能となっていますが、そちらについては事前に厚生労働省へ登録を行なわなければなりませんのでご了承下さい。輸入届出が受け付けられると、該当する食品について「食品衛生法に定められている製造基準に適合しているか」「添加物の使用基準は適切か」「有毒物質が含有されていないか」「以前に衛生上の問題があった製造者(所)ではないか」といった項目が審査されます。
審査の結果、詳しい検査が必要であると判断された食品については、検査命令によって行政検査などが行なわれ、その結果を元に輸入の可・不可を決定します。輸入が許可された食品については届出済証が発行され、通関手続きが進められますが、許可されなかった食品については輸入が出来ない上に輸入者への通知がなされ、指示等が行なわれます。これら一連の流れを輸入食品監視業務と言い、食の安全を守るための重要な役割を担っています。
輸入食品監視業務とは