輸入食品を楽しもう

海外から日本へと食品が輸入される場合、輸入者は食品衛生法第27条に従って輸入届出を行なう義務があります。食品衛生法第27条とは「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない」と定めているものです。 同時に「輸入届出をしていない食品は販売をしてはいけない」としており、輸入食品の安全性を追求しています。食品の輸入届出は「食品等輸入届出書」と呼ばれ、厚生労働省
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